政治活動用看板について
皆さんも普段街なかで政治家(首長、議員、公職候補者)の看板
を見かけたことがおありかと思います。
実はこの看板は「公職選挙法」によって制作仕様、掲示可能枚数、掲示場所等が厳しく規制されており、市議会議員の場合は個人用、団体用(後援会等)でそれぞれ6枚まで選挙区内(市内)に掲示することが認められています。(選挙管理委員会に届け出て承認を受け、交付される証票を貼ることが必要)
この看板には、自身の顔、氏名、スローガン等を記載することができますが、選挙運動を想定させる文言や事実と異なる経歴等の記載は禁止されています。
今回新しく作った看板は私の後援会事務所に掲示する団体用となりますが、私の議員活動用ホームページにアクセスできるQRコードを初めて記載しました。また、足の無い横型パネルタイプも初めて作りましたが、こちらはお庭の木柵に取り付けるための看板です。
街の景観を損なうというご意見もありますが、この看板で市民の皆さんの市政に対する関心を少しでも高めて頂き、またご意見などをたくさん頂けることを期待しています。
私の累計掲示枚数は10枚。残り2枚は個人用枠となりますが、掲示してもいいよ、という方がおられましたら是非ご連絡ください。(畑や駐車場、空き地などには掲示できません)
☆公職選挙法の看板関連解説
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00326513/3_26513_1_20158289282.pdf